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明治乳業争議団 | (株)明治(旧明治乳業)は、組合活動を嫌悪して労働者を紅組、白組、雑草組と分断・差別する攻撃を長期に行ってきました。その是正を求め全国9事業所の64名が闘っている事件です。 明治乳業争議団は、長期争議の全面解決に向け、不祥事・不正行為の絶えない(株)明治の異常企業体質を告発し包囲する闘いと、都労委に救済命令(2013年、春季に交付予定)を求める運動を両輪に、「2013年が全面解決の年!」と頑張っています |
NTT・木下さん | NTTの職業病(けい腕)解雇と闘い22年。裁判では最高裁で請求棄却という不当な判決が出されましたが、NTT関連合同分会書記長として、関連企業の労働者の権利と生活を守る闘いを進めています。同時に自身の職場復帰を勝ち取る闘いを、続けています。 |
全国じん肺原告団 | 生きている内に救済を!。日鉄鉱業などに解決迫る。トンネルじん肺では鉄建公団に勝利。 |
私教連・鶴川高等学枚教職員組合 | 不誠実団交、組合員に対する賃金・一時金差別と闘い。 東京地裁八王子支部で、2007/5/24判決の言い渡しが行われ、2001年度からの定期昇給の停止、1998年度以降の調整手当の減額は一方的な賃金の切り下げであるから、組合(原告:10名)の請求どおり未払い賃金を払えという、100%の勝利判決。理事長は即日、高裁に控訴。 2009年3月、中労委は不誠実団交などを禁じる全面的な救済命令を出し、これが確定しました。しかし、学園は命令を守らずに不誠実団交を続けたため、2009年12月高裁が「過料制裁」を決定しました。学園は最高裁に特別抗告を行いましたが、2011年2月には高裁が最高裁への上告を許さず、裁判を終了させていたことが判明しました。 |
田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会「再雇用拒否理由捏造事件」 | 《一次訴訟》 1996年1月、千川中学校教諭・田畑和子は定年退職時、都教委から異例の再雇用 拒否を受ける。1998年3月、都教委を提訴。校長中神嘉治が多くの拒否理由を捏造し豊島区教委へ提供していたことが判明。田畑は膨大な量の文書・同僚や教え子らの陳述書で虚偽を暴いたが裁判所はこれを黙殺、証人申請を却下し、曖昧な事実確認のまま敗訴。、 《二次訴訟》 2005年11月、「適正で正確な情報に基づき評価されることへの期待権侵害」・「名誉毀損」を争点として、中神校長を提訴。中神校長はウソを変遷・拡大させる。一・二審とも原告敗訴。二審は「校長は公権力の行使をしたのだから、たとえ偽証・虚偽陳述があっても個人は責任を負わない」と判示し、中神の情報の真偽は問われなかった。 《三次訴訟》2010年3月、二次訴訟で提出の中神校長の陳述書から、以下の点を選び、都教委及び中神校長を相手取り訴訟を提起。 現在進行中。 @豊島区教委へ田畑の言動{思想)について虚偽報告 A 校長が生徒の自殺を隠蔽した件について虚偽記載・偽証し田畑を誹謗中傷(名誉毀損)。 B学年編成の件で虚偽記載し田畑を誹謗中傷(名誉毀損)。 2013年12月2日、東京地裁不当判決。控訴。2014年4月7日、控訴審第一回で元同僚の証人採用(1名)が決定。他は留保。一次訴訟以来、証人申請はすべて却下だったので、今回の採用は画期的。<田畑が狙われたのは?>校長が、生徒の自殺隠蔽を指摘した田畑を、口封じのため教育界から追放する目的。だから再雇用拒否理由はすべて事実無根。 |
新国立劇場合唱団員契約打切り事件 | 2003年3月、日本音楽家ユニオン会員で新国立劇場合唱団員の八重樫節子さんは、公益財団法人新国立劇場運営財団(現)から組合活動を忌避され、また試聴会(在団者に課される内部オーディション)の成績を理由に契約を打ち切られました。音楽ユニオンは直ちに団体交渉を申し入れましたが、財団は「合唱団員は労組法上の労働者に該当しない」として団交を拒否したため、同年5月、音楽ユニオンは東京都労働委員会へ救済を申し立てました。 その後、中労委、東京地裁、同高裁と審理が続き、2009年5月に最高裁へ上告。2011年4月12日、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、争点の@合唱団員は労働者か否かA試聴会不合格=契約打ち切りと団交拒否が不当労働行為に当たるか否か、について、第1点=「合唱団員は労働者」と認めましたが、第2点については、更に審理を尽くさせるとして、東京高裁に差し戻しました。 高裁差し戻し審は本年(2012年)4月17日に結審し、同6月28日に判決が示されます。 |
首都圏青年ユニオン |
コンビニエンスストアSHOP99(現 ローソンストア100)の正社員の店長が長時間働かされうつ病になっていしまったという事件です。 |
日東整争議団 |
JALの親会社責任を追及し、日東整の仕事を移したJAL100%整備子会社のJALECに雇用の確保を求め、労働者の権利を守り安全で安心して働けるJALにするために、裁判で闘う日東航空整備争議団です。 |
矢田部過労死裁判 | 矢田部暁則さんは、レンタルビデオ店「リバティー」(株)クォークで働いた1年8ヶ月、労基法・労安法等不法で不当な労働を強要され、過労死しました。 そこで、過労死認定と会社への損害賠償を求めてたたかっています。 労災認定裁判は、20011/4/18東京地裁で勝利命令、しかし、国側が控訴し、2012/11/7 東京高裁の加藤新太郎裁判長が不当判決、2012/12/16最高裁に上告、現在係争中。損害賠償裁判は、2007/6/5 さいたま地裁に提訴。今日まで29回の弁論を行い2013/3/28 に判決が行われます。 |
全厚生闘争団・東京 | 社会保険庁廃止にあたって525人もの職員が整理解雇されました。この間、全厚生労働組合の39人が整理解雇処分の取消請求を行い人事院審理でのたたかいに全力をあげ人事院が職権で厚労省キャリア官僚の証人尋問を行うなど、重要な局面を迎えています。 09年末で社会保険庁が廃止されたものの、年金業務は日本年金機構に継承されており、安定的、専門的な業務運営を確保する点からも職員の雇用は当然に引き継がれなければなりませんでした。 年金機構発足時に324人もの正規職員の欠員を抱えていたことからしても、整理解雇の必要性は全くありませんでした。同時に、この間の人事院審理において、まともな解雇回避努力が行われなかったこと、政府として省庁間配転による雇用確保に何らの手立てを取らなかったこと、厚生労働省転任者の選定が面接官の印象で行われるなど分限免職にあたって平等、公正原則が踏みにじられていたことなどが明らかになりました。不当解雇を撤回させるまで、最後までたたかいます。 |
JAL契約制CA雇い止め撤回裁判 | 1審・2審で退職強要は人格権侵害行為と認定しながら、何故雇い止めは有効なのか? 不当判決を許さず、「パワハラ・退職強要」をなくす為、最高裁へ上告!! この裁判の内容 原告は2008年5月にJALの契約制客室乗務員として入社し、「航空法」で規定された全ての要件をクリアし「使用期間」を経てフライトしていました。入社後半年たった頃から、上司の管理職から長い時で3時間にも及ぶ面談で、「生意気」「やめて頂くのが筋」「記憶障害」「若年性痴呆症みたいな」「親の顔が見てみたい」などの酷い人格権侵害発言を伴う退職強要を約1年半に亘って受け続けていました。 それでも働き続けたいと願い自主退職に応じなかった原告に対し、まともな指導を放棄し、2回目の更新をせず雇い止めを強行しました。 同様な仕打ちを受け、泣く泣く「自主退職」していった同僚を見ており、自分の為だけではなく仲間・後輩のために2010年7月に提訴しました。 地裁、高裁は上司のパワハラ発言が違法行為であると認定していながら、この上司の「適正がない」という判断が適正だったとし、雇い止めは合法だったとする不当判決だったため、最高裁へ上告しました。 |